(名 称) 第1条 本会は、高知県臨床工学技士会と称する。
(事務局) 第2条 本会は、事務局を会長の指定する処に置く。
(目 的) 第3条 本会は、臨床工学技士の職業倫理を高掲するとともに、学術技能の研鑚及び資質の向上に努め、地域の福祉、医療の普及発展に寄与することを目的とする。
(事 業) 第4条 本会は、全条の目的を達成するため、次の事業を行う。 1.臨床工学技士の職業倫理の高掲に関すること 2.臨床工学技士の学術技能の研鑚及び資質の向上に関すること 3.臨床工学技士の社会的地位の向上と相互福祉に関すること 4.臨床工学に関する刊行物の発行及び調査研究 5.内外関連団体との連帯交流に関すること 6.その他本会の目的を達成するために必要な事業
(種 別) 第5条 本会の会員は、次の4種とする。 1.正会員臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第3条による臨床工学技士の免許を有し、 本会の目的に賛同する個人 2.準会員本会の目的に賛同する個人 3.賛助会員本会の目的に賛同し、これを援助する個人又は団体 4.名誉会員本会に顕著な功労のあった者又は学識経験者で、理事会の推薦に基づき、 総会の承認を得た者
(入 会) 第6条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書、入会金及び該当年度の会費を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の了承をもって会員となるものとする。
(入会金及び会費等) 第7条 正会員及び準会員の会費は5,000円とし、入会金は5,000円とする。 賛助会員の会費は1口10,000円とし、1口以上とする。 名誉会員は、入会金及び年会費を納めることを要しない。
(退 会) 第8条 1.会員は、退会届を会長に提出することにより退会することができる。 2.本会の会員は、次の各号いずれかに該当する場合は退会したものと見なす。 (1)死亡、または本会が解散したとき (2)第5条1号に規定する免許を失ったとき (3)正当な理由なくして会費を1年以上滞納したとき (4)除名されたとき
(除 名) 第9条 会員が、本会の名誉を毀損し、または本会の目的に違背する行為があったときは、総会において3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (会費等の不返還)
第10条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(種 別) 第11条 本会に、次の役員をおく。 (1)会 長 1名 (2)副会長 2名以内 (3)理 事 10名以内(会長、副会長を含む) (4)監 事 2名
(選 任) 第12条 1.会長、副会長、理事及び監事は、正会員の中から総会において選任する。 2.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職 務) 第13条 1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序で、その職務を代行する。 3.理事は、理事会を構成し、会務を執行する。 4.監事は次に掲げる職務を行う。 (1)会計を監査する。 (2)理事の業務遂行状況を監査する。 (3)会計及び業務の執行について、不正の事実を発見した場合は、これを総会に報告する。 (4)前号の報告をするため必要があるときは、総会または理事会の招集を請求し、もしくは招集する。 (5)理事会に出席することができる。
(任 期) 第14条 1.役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 2.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 3.役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行われなければならない。
(解 任) 第15条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の決議により、解任することができる。 ただし、その役員に対し総会の前に弁明の機会を与えなければならない。
(顧 問) 第16条 1.本会に、顧問を置くことができる。
(種 別) 第17条 本会の会議は、総会、理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構 成) 第18条 1.総会は、正会員をもって構成する。 2.理事会は理事をもって構成する。
(権 能) 第19条 1.総会は、次の事項を議決する。 (1)事業計画及び収支予算 (2)事業報告及び収支決算 (3)その他本会の運営に関する重要事項 2.理事会は、次の事項を議決する。 (1)総会の議決した事項の執行に関すること (2)総会の招集及びこれに付議すべき事項 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催) 第20条 1.通常総会は、年1回以上開催する。 2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の3分の1以上もしくは 監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。 3.理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を 示して請求があったときに開催する。
(召 集) 第21条 1.会議は会長が召集する。 2.会長は、前条第2項、第3項の規定に基づく請求があったとき、30日以内に会議を 召集しなければならない。 3.会議を召集する場合は、構成員に対して会議の目的たる事項、日時及び場所を掲載した書面を もって、少なくとも開会の日の7日以前に通知しなければならない。ただし、会長が、緊急に 理事会を開催する必要があると認めるときは、この限りでない。
(議 長) 第22条 1.総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選任する。 2.理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(書 記) 第23条 議長は、会議の議事を記録するため、書記2名を任命しなければならない。
(客足数) 第24条 1.総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。 2.理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(議 決) 第25条 会議の議事は、出席理事および正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等) 第26条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない構成員は、あらかじめ送付された書面をもって、他の正会員又は議長に委任することができる。ただし、議決権はないこの場合において、会議に出席したものとみなす。
(会議の議事録) 第27条 1.会議の議事については、次の項目を記載した議事録を作成しなければならない (1) 日時及び場所 (2) 構成員の現在数 (3) 会議に出席した構成員の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む) (4) 議決事項 (5) 議事の経過の概要及び発言者の発言要旨 (6) 議事録署名人の選任に関する事項 2.議事録には、議長及び出席した構成員の中からその会議において選任された 議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。 3.議長は、議事録署名人を定め、会議終了後1ヶ月以内に会長に提出しなければならない。
(委員会) 第28条 会長は、理事会の議決に基づき事業推進のため必要と認めるときは委員会を設置することができる。
(資産の構成) 第29条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 財産目録に記載された財産 (2) 入会金及び会費 (3) 寄付金品 (4) 資産から生ずる収入 (5) 事業に伴う収入 (6) その他の収入
(資産の管理) 第30条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は総会の議決により定める。
(経費の支弁) 第31条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算) 第32条 1.本会の収支予算は、総会の議決により定める。収支決算は、収支計算書、貸借対照表及び 財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 2.やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、予算成立の日まで前年度の予算を 執行する。 3.前項の規定により暫定予算を執行した場合における収支は、新に成立した予算に 基づくものとみなす。
(会計年度) 第33条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(定款の変更) 第34条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経なければ変更することはできない。
(解散及び残余財産の処分) 第35条 1.本会は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て解散することができる。 2.解散に伴い残余財産は、総会の議決を経、類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。
(事務局) 第36条 1.本会の事務を処理するため、事務局をおく。 2.事務局には事務局長及び職員を若干名おくことができる。 3.事務局長及び職員の任免は、理事会の議決を経て会長が行う。 4.事務局長は、理事をもって充てることができる。
(委 任) 第37条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
付 則 1. 本会の成立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところとし、 その任期は、1994年3月31日までとする。 2.本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、この定款の定めにかかわらず、 設立総会の定めるところによる。 3. 本会の設立当初の会計年度は、第33条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から、 1993年3月31日までとする。 4.1994年5月22日 改正